改正動物愛護法が施行され、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬猫についてマイクロチップの装着が義務化されました。
マイクロチップを装着する際は、首の後ろに専用の注入器で皮下に埋め込むのが一般的なやり方とされています。
専用の機器をかざして番号を読み取ると飼い主の氏名や連絡先などの情報を閲覧することができます。これによって、迷子になってしまった際や震災で離れてしまった際に飼い主を判別しやすくなります。また、安易な遺棄の防止にも繋がると期待されています。
目次
マイクロチップの概要
マイクロチップは外れることのない「小さな名札」
マイクロチップの装着は動物病院等で獣医師又は、獣医師の指示のもと愛玩動物看護師が行います。
一度装着すると首輪や名札のように外れ落ちる心配はありません。
マイクロチップの識別番号をもとにデータベースに飼い主の情報と犬や猫の情報を登録することができます。
迷子や災害など「もしも」のときの備え
犬や猫が迷子になったり、地震等の災害や事故等で離ればなれになったりしても、飼い主のもとへ戻る確率が高まります。
保護されたとき、マイクロチップを専用リーダーで読み取ることで、データベースから飼い主の情報がわかります。
人と動物の「豊かな共生社会」を目指して
マイクロチップを装着・登録することは、大切な動物たちを守ることにつながります。
捨てられたり、保護されても飼い主がわからない不幸な動物たちを減らし、人と動物が共に暮らしやすい社会を目指していきましょう。
マイクロチップとは
マイクロチップの大きさ
マイクロチップは、直径2ミリメートル、長さ8~12ミリメートルの円筒形で、アンテナ、IC部が内蔵されています。
マイクロチップの使い方
記録された15桁の固有の番号を専用リーダーで読み取り、指定登録機関に登録された飼い主情報と照合することで飼い主を特定できます。世界的に広く普及しており、マイクロチップ装着を義務付けている国も多くあります。
装着方法
専用の注射器で装着します。
獣医療行為のため、必ず獣医師等が行います。
マイクロチップの危険性
表面に副作用がない材質が使われており、獣医師が正しく施術すれば、動物の体に負担をかけることはありません。 個体差はありますが、犬で生後2週齢、猫は4週齢から入れることができます。
マイクロチップの義務と努力義務
努力義務
犬、猫の飼い主の皆様には、所有する犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。
マイクロチップは、首輪や迷子札に比べて外れて落ちたりする可能性が低く、ずっと身元証明をすることができます。
義務
マイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主情報を登録しなければなりません。令和4年6月以降にペットショップ等から購入した犬、猫には、必ずマイクロチップが装着されています。
所有者の情報をお店からご自身の情報に変更する「変更登録」が必要です
※制度開始前にそのお店で生まれた犬、猫など、一部例外があります。
飼い主が行う手続きについて
マイクロチップの登録は主に4つのいずれかに当てはまるケースです。
- マイクロチップを装着した
- 犬や猫を購入・譲り受けた
- 住所や連絡先が変わった
- 犬や猫が亡くなった
登録方法と費用
ケース1
マイクロチップの登録がされた犬、猫を新しく飼い始めた場合30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。
犬、猫と一緒に渡された「登録証明書」を準備します。
登録手数料:オンライン300円、郵送1,000円
ケース2
飼っている犬、猫に新しくマイクロチップを装着した場合30日以内にマイクロチップの情報、所有者情報等の登録が必要です。
獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」を準備します。
登録手数料:オンライン300円、郵送1,000円
ケース3
登録した内容(住所、電話番号など)に変更があった場合、犬や猫が死亡した場合各事項について届出が必要です。「登録証明書」を準備します。
手数料:無料
登録・変更・届出の方法
指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にオンライン又は郵送にて申請します。
登録する内容
- マイクロチップの識別番号
- 所有者情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス など)
- 動物情報(名前、品種、毛色、生年月日、性別、狂犬病予防法登録番号(犬) など)
狂犬病予防法上の特例
(犬の登録手続の簡略化について)
本制度に沿ってマイクロチップの登録等を行った場合、狂犬病予防法上の登録等の手続が不要となることがあります。
その場合は、マイクロチップが鑑札とみなされます。犬の登録等が別途必要かどうかは、お住まいの区市町村にお問合せください。
すでに犬、猫にマイクロチップを装着し、民間事業者等に登録している場合、以下サイトから手続をすることで、本制度の登録も無料で行えます。
犬と猫のマイクロチップ情報登録はこちら>>
マイクロチップに関する調査結果
マイクロチップの認知度
マイクロチップは、全世代において一定数の認知度があることが分かりました。
年齢が高くなるに連れ、認知度は上がっていくようです。
マイクロチップの装着状況
マイクロチップは、ほとんどの方が装着しておらず、特に猫の装着率は、10%を下回っております。
しかし、装着が義務化されたことで将来的には装着率は上がっていくでしょう。
- 飼育している犬に装着している:22.5%
- 飼育している猫に装着している※外猫は除く:7.4%
- 装着していない:70.4%
- 知らない/わからない:1.3%
マイクロチップの認知経路
マイクロチップを知るきっかけとしては、テレビやラジオが最も高く、マイクロチップに関する認知度向上に寄与していることが分かります。
マイクロチップは装着の理由
マイクロチップを装着しない理由としては、室内飼いである事や痛そうだからといった理由があげられています。
参照元:ペットフード協会「マイクロチップについて」
マイクロチップ・予防接種実施状況
予防接種実施状況
飼育中のペットのワクチン接種状況は以下の通りでした。
- 狂犬病 83.2%
- 混合ワクチン 68.1%
- フィラリア 70.9%
- ノミ・ダニ予防 55%
マイクロチップ
義務化されたマイクロチップですが、装着状況は、犬が伸びているが、猫は以前伸び悩んでいるのが現状です。
犬の装着率 19.2%
猫の装着率 5.3%
マイクロチップの調査
今年の6月から改正動物愛護法が施行され、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬猫についてマイクロチップの装着が義務化されます。
マイクロチップを装着する際は、首の後ろに専用の注入器で皮下に埋め込むのが一般的なやり方とされています。
専用の機器をかざして番号を読み取ると飼い主の氏名や連絡先などの情報を閲覧することができます。これによって、迷子になってしまった際や震災で離れてしまった際に飼い主を判別しやすくなります。また、安易な遺棄の防止にも繋がると期待されています。
義務付けられるのはブリーダーやペットショップの犬猫で、すでに飼っている犬・猫へのマイクロチップ装着については努力義務とのことですが、皆さんはどのように考えているのでしょうか?
日本トレンドリサーチが、全国の男女計2,000名を対象に「犬猫のマイクロチップ装着義務化に関するアンケート」についてアンケートを実施しました。
犬猫所有者のマイクロチップ装着・情報登録の流れ(販売ルート)
2022年6月から義務化
2022年6月から改正動物愛護法が施行され、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬猫についてマイクロチップの装着が義務化されます。
マイクロチップを装着する際は、首の後ろに専用の注入器で皮下に埋め込むのが一般的なやり方とされています。
専用の機器をかざして番号を読み取ると飼い主の氏名や連絡先などの情報を閲覧することができます。
これによって、迷子になってしまった際や震災で離れてしまった際に飼い主を判別しやすくなります。また、安易な遺棄の防止にも繋がると期待されています。
義務付けられるのはブリーダーやペットショップの犬猫で、すでに飼っている犬・猫へのマイクロチップ装着については努力義務とのことです。
ドッグトレーナーがマイクロチップを動画で解説
2020年6月1日動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました。
その中でマイクロチップ装着の義務化などが盛り込まれましたのでその内容をドッグトレーナー今村氏が解説。
https://media.equall.jp/archives/5052
マイクロチップリーダーを検証
マイクロチップは、ワンちゃんやネコちゃんの体の中に直接チップを埋め込む電子版迷子札のようなものです。
首輪やハーネスに装着している迷子札は無くしてしまう可能性もあるのですがマイクロチップは無くす心配もありませんし電池切れで使えなくなるということもありません。
ドッグトレーナー今村氏がマイクロチップリーダーを実際に使用して、読み取った様子を動画で公開しております。
ぜひご覧下さい。
https://media.equall.jp/archives/5051
環境省 マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A
1.マイクロチップとは、どのようなものですか。
- マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。最近では直径1.4mm×長さ8.2mm程度のものが主流になりつつあります。
2.マイクロチップには、どのような情報が記録されていますか。
- マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダーで読み取ります。
3.マイクロチップは、どこで装着できますか。
- 動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。
- 品種にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から埋め込むことができるとされています。
- 犬や猫にマイクロチップを装着した獣医師からは「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。このマイクロチップ装着証明書は、飼い主の情報をデータベースへ登録する際に必要になりますので、なくさないように大事に保管してください。
4.マイクロチップを装着すると、どんな時に役立ちますか。
- 犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。
- その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。
※参考:指定登録機関の拾得犬猫の返還概念図
令和4年3月4日更新:
関係省庁と未調整であったため、返還概念図の掲載を取り止めます。
誤りを修正の上、再度公開する予定です。関係各所におかれましては御迷惑をおかけし申し訳ありません。
5.ブリーダーやペットショップからではなく、知人や動物保護団体などから犬や猫を譲り受けました。この犬や猫に、マイクロチップを装着しなければなりませんか。
- ブリーダーやペットショップといった販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、装着するように努めてください(努力義務)。
- ただし、犬や猫が迷子になったりした場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ返還できる可能性が高まりますので、できるだけ装着を検討いただきたいと考えています。
- なお、マイクロチップを装着した場合、登録は義務になります。
※参考:販売ルート以外の譲渡
6.飼い主の情報は、どのようにデータベースに登録すればよいですか。
- 犬や猫にマイクロチップを装着したら、データベースに飼い主の情報を登録しなければなりません。情報の登録については、販売業者以外の方も義務になります。
- 御自身のパソコンやスマートフォンを使って、オンラインで登録の申請をすることができます。
- なお、登録申請の際には、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書を添付する必要があります。
- 登録が完了すると登録証明書が発行されますので、大事に保管してください。
7.国際標準化機構(ISO)の規格に適合しないマイクロチップを装着した場合にはデータベースに登録できないのですか。
- データベースに登録できるのは、ISO規格に適合したマイクロチップを装着した場合に限ります。ISO規格に適合しない場合には登録ができないので、ISO規格に適合したマイクロチップを装着してください。
8.登録の申請先は、どこの機関になりますか。
- 環境大臣が指定した指定登録機関に登録の申請を行っていただきます。指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
- 環境省のマイクロチップ情報登録の制度は、公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)とは異なりますので、御注意ください。
- 指定登録機関の情報漏洩対策は万全で、情報にアクセスするのは自治体、警察に限られますのでご安心ください。
9.マイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、何か手続が必要ですか。
- ブリーダーやペットショップなどから犬や猫を購入した場合や、知人や動物保護団体などからマイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、データベースに新たな飼い主の情報を変更登録する必要があります。
- 変更登録の申請は、指定登録機関に対して行います。この時に、前の所有者や飼い主から犬や猫と一緒に譲り渡される登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
- 変更登録が完了すると新しい登録証明書が交付されますので、大事に保管してください。システムでオンライン申請した場合は、交付された登録証明書はすぐに受け取れます。もし、所有している犬や猫を譲り渡す場合には、この登録証明書も併せて譲り渡す必要があります。
10.犬や猫を譲り渡す場合には、登録証明書を一緒に譲り渡しますが、必ず書面(紙)である必要がありますか。メールに添付し送付しても問題ないですか。
- オンラインで申請した場合には、登録証明書は電子ファイル(PDF)でダウンロードできます。ダウンロードした登録証明書を印刷して渡しても、電子データとしてメールに添付して渡しても問題ありません。
- 新しい飼い主が変更登録を完了すると、新しい登録証明書が発行されますので、前の登録証明書は無効になります。
11.登録手数料の額はいくらですか。
- 登録手数料は、登録・変更登録1回につきオンライン申請では300円、紙申請では1,000円になります。
- 登録証明書の再交付の手数料は、オンライン申請では200円、紙申請では700円になります。
- オンライン申請の場合には、クレジットカード決済、2次元バーコード決済を予定しています。紙申請の場合には、銀行振込やコンビニ決済に対応する予定です。
- なお、このマイクロチップ登録制度に関する手数料と市町村が徴収している狂犬病予防法における犬の登録手数料とは異なりますので、御注意ください。
12.結婚により姓が変わったり、引っ越しにより住所や電話番号が変わったりした場合に、何か手続が必要ですか。
- 氏名、住所や電話番号の変更など、登録内容を変更する場合には指定登録機関に届出をする必要があります。
- オンライン又は紙による届出ができます。こちらの手続には、手数料はかかりません。
- この届出の際にも、登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
13.飼っている犬や猫が死亡した場合に、何か手続が必要ですか。
- 指定登録機関に死亡の届出をする必要があります。
- オンライン又は紙による届出ができます。こちらの手続には、手数料はかかりません。
- この届出の際にも、登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
14.令和4年6月1日より前に民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ登録制度に登録しています。何か手続が必要ですか。
- 令和4年6月1日より前にマイクロチップが装着され、民間事業者が実施しているマイクロチップ登録制度に登録している犬や猫を対象に、データベースに登録するためのwebサイトを指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会が公開しました。
移行登録サイト - 販売業者以外の飼い主が現在所有している犬や猫については、登録の義務はありませんが、できる限り、環境省のマイクロチップ情報登録へ登録するように検討してください。この場合の登録は無料となります。
- 令和4年6月1日以降にマイクロチップを犬や猫に装着し、登録する場合には、販売業者以外の飼い主であっても手数料がかかりますので御注意ください。
<ブリーダーやペットショップの方への注意事項>
- 報酬を受け取って、代わりに改正動物愛護管理法第39条の5に基づく登録の申請や第39条の6に基づく変更登録の申請を行うと行政書士法に違反することとなり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
- 報酬にはシステム管理費や人件費、パック料金等の形で登録手数料の300円以外に上乗せして徴収することも含まれます。行政書士に依頼されるかお客様に登録の申請をしていただくよう、ご案内してください。
東京都福祉保健局 犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について
散歩中に驚いて逃げたり、災害時など、どんなに気を付けていてもペットと離れ離れになってしまうことがあります。そんなときに役立つのが、ペットに飼い主情報を身に着けさせること。犬には鑑札を装着しなければなりませんが、マイクロチップという方法もあります。
令和4年6月1日から、犬、猫に対するマイクロチップの装着について、新たな制度が始まります(動物の愛護及び管理に関する法律)。飼い主の皆様に関わる主な内容をお知らせします。
マイクロチップについて
マイクロチップってなに?
直径2ミリメートル、長さ8~12ミリメートルの円筒形で、アンテナ、IC部が内蔵されています。
記録された15桁の固有の番号を専用リーダーで読み取り、指定登録機関に登録された飼い主情報と照合することで飼い主を特定できます。世界的に広く普及しており、マイクロチップ装着を義務付けている国も多くあります。
どうやって装着するの?
専用の注射器で装着します。獣医療行為のため、必ず獣医師等が行います。
危なくないの?
表面に副作用がない材質が使われており、獣医師が正しく施術すれば、動物の体に負担をかけることはありません。 個体差はありますが、犬で生後2週齢、猫は4週齢から入れることができます。
(努力義務)犬、猫にマイクロチップを装着しましょう
ペットショップやブリーダーなどの犬や猫を販売する事業者には、令和4年6月以降に取得した犬、猫へのマイクロチップの装着が義務付けられました。犬、猫の飼い主の皆様には、所有する犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。マイクロチップは、首輪や迷子札に比べて外れて落ちたりする可能性が低く、ずっと身元証明をすることができます。あなたが今、飼っている犬、猫にマイクロチップを装着しませんか?
(義務)マイクロチップに飼い主の情報を登録してください
マイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主情報を登録しなければなりません。令和4年6月以降にペットショップ等から購入した犬、猫には、必ずマイクロチップが装着されています(※)。所有者の情報をお店からご自身の情報に変更する「変更登録」が必要です。※制度開始前にそのお店で生まれた犬、猫など、一部例外があります。
飼い主の方に必要となる手続
1.マイクロチップの登録がされた犬、猫を新しく飼い始めた場合30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。犬、猫と一緒に渡された「登録証明書」を準備します。(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
2.飼っている犬、猫に新しくマイクロチップを装着した場合30日以内にマイクロチップの情報、所有者情報等の登録が必要です。獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」を準備します。(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
3.登録した内容(住所、電話番号など)に変更があった場合、犬や猫が死亡した場合各事項について届出が必要です。「登録証明書」を準備します。(手数料無料)
登録・変更登録、届出の方法
指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にオンライン又は郵送にて申請します。現在、公益社団法人日本獣医師会が準備を進めており、以下サイトにて状況を確認することができます。 (公益社団法人日本獣医師会)
犬と猫のマイクロチップ情報登録 令和4年6月1日リリースに向けた準備サイト>>
登録する内容
・マイクロチップの識別番号
・所有者情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス など)
・動物情報(名前、品種、毛色、生年月日、性別、狂犬病予防法登録番号(犬) など)
狂犬病予防法上の特例(犬の登録手続の簡略化について)
本制度に沿ってマイクロチップの登録等を行った場合、狂犬病予防法上の登録等の手続が不要となることがあります。その場合は、マイクロチップが鑑札とみなされます。犬の登録等が別途必要かどうかは、令和4年6月以降、お住まいの区市町村にお問合せください。
令和4年6月1日より前から民間事業者等が実施するマイクロチップ制度に登録している方
すでに犬、猫にマイクロチップを装着し、民間事業者等に登録している場合、以下サイトから手続をすることで、本制度の登録も無料で行えます。
こんな時に手続が必要です
- マイクロチップを装着した
- 犬や猫を購入・譲り受けた
- 住所や連絡先が変わった
- 犬や猫が亡くなった
犬と猫のマイクロチップ情報登録イメージキャラクターとシンボルマーク決定
令和5年2月22日に獣医師、デザイナー、自治体、環境省職員の5名から構成される選考委員会において、イメージキャラクター及びシンボルマークが決定しました。
イメージキャラクター
愛称「にゃんちっぷ」と「わんちっぷ」
シンボルマーク
※応募作品数
(1)イメージキャラクター:140作品
(2)シンボルマーク:239作品
最後に
今回はペットのマイクロチップについてご紹介しました。
言葉を話すことができないペットに、身分証明書をを付けてあげるということで、名前や生年月日、飼い主、連絡先などの情報を確認できるようになります。
愛犬・愛猫に装着していない方が大半ですが、マイクロチップ
マイクロチップのQ&Aはこちら
https://media.equall.jp/archives/15331
参照元:日本獣医師会 動物の福祉及び介護
http://nichiju.lin.gr.jp/aigo/index.html
執筆:equall編集部
マイクロチップ関連商品