動物虐待問題の現状を解説!法律の役割や課題と対策

近年動物虐待の件数が増えていることをご存知でしょうか?愛玩動物であるペット、野良猫など様々な動物がおり、動物を大切にする人がいる一方、動物を傷つけてしまう人も多いのが現状です。
動物虐待は、単なる動物の問題だけでなく、人間社会全体に影響を及ぼす深刻な課題です。虐待された動物は、身体的な苦痛や精神的なストレスを経験し、その結果、攻撃的な行動や不安定な行動を示すことがあります。
また、虐待者が将来的には人間に対しても暴力を振るう可能性が高まるという研究結果もあります。したがって、動物虐待は社会全体の安全や福祉にも影響を与える可能性があります。今回は動物虐待について解説をいたします。

動物虐待とは

動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
出所:環境省「虐待や遺棄の禁止

法の目的における動物虐待等に関する対応の位置付

動物愛護管理法の目的は、「動物の愛護」と「動物の管理」の2本柱を通じ、人と動物の共生する社会の実現を図ることです。
「動物の愛護」については、「動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の 健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」ことと規定されています。

動物愛護管理法
(目的)第一条:この法律は、動物の虐待 * 及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保 持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び 平和の情操の涵 かん 養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財 産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図るこ とを目的とする。
(基本原則) 第二条:動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのな いようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければ ならない。
2.何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給 餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境 の確保を行わなければならない。 ※第一条の「虐待」には「みだりな殺傷」が含まれる。

基本原則として、「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」と規定されており、その実効性確保のために、動物の愛護の精神に反する動物の虐待や遺棄を禁止し、それらの行為に対する罰則を定めています。

動物虐待の対象となる動物

動物虐待となる動物は、「家庭動物等」「展示動物」「産業動物」「実験動物」に分かれます。

  • 家庭動物等:愛玩動物又は伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭等で飼養及び保管(以下、「飼養等」という。)されている動物並びに情操の涵養及び生態観察のため飼養及び保管されている動物をいう。
  • 展示動物:動物園、水族館、植物園、公園等における常設又は仮設の施設において飼養等する動物園動物、人との触れ合いの機会の提供、興行又は客よせを目的として飼養等する触れ合い動物、販売又は販売を目的とした繁殖等を行うために飼養等する販売動物、商業的な撮影に使用し、又は提供するために飼養等する撮影動物をいう。
  • 産業動物:産業等の利用に供するため、飼養等する動物をいう。
  • 実験動物:実験等の利用に供するため、施設で飼養等する動物(施設に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。

また、「愛護動物虐待等罪」(法第44条)及び「虐待を受けるおそれがある事態」(法第25条)では、対象となる動物が異なる。なお、純粋な野生状態の下にある動物(以下、「野生動物」という。)は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(大正7年法律第32号。以下、「鳥獣保護管理法」という。)の対象となります。

虐待を受けるおそれがある事態の対象となる動物

動物愛護管理法(第一種動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第二十二条の五を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第三十七条の二第二項第一号及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第七項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。

法第10条第1項に定義されている「動物」が適用され、哺乳類・鳥類・爬虫類(畜産、実験用を除く)のうち、自然環境の下で自活する純粋な野生動物を除いた動物を指す。占有は要件となっていません。

愛護動物:動物虐待等事案の対象となる動物

動物愛護管理法 第六章 罰則
第四十四条
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
 一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、家うさぎ、鶏、家ばと及びあひる
 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの動物虐待等事案の対象となる動物は法第44条第4項で「愛護動物」として規定されている。 第1号では、「類型的にみて人間の生活に役立ち、人間によって飼育されることが予定されている家畜であり、かつ偶々人の占有を離れていても、人類の一員として親近感をもたれるものであって保護の対象とすべきであろう2」動物が示されている(以下、「一号動物」という。)。 第2号では、一号動物以外の「人が占有している」哺乳類、鳥類、爬虫類が対象となっている(以下、「二号動物」という。)。

出所:環境省「動物虐待等に関する基本事項

動物の懲役や罰金

動物虐待を防止するためには、適切な法律と罰則が必要です。近年、日本では動物愛護法が改正され、動物虐待の罰則が強化されました。虐待行為を行った者には厳しい罰則が科されることになり、これによって虐待の抑止力が高まることが期待されています。また、罰則の強化により、虐待行為を犯す者に対する社会的な警告としての役割も果たすことができます。

  • 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
    5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  • 愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
    1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 愛護動物を遺棄した者
    1年以下の懲役または100万円以下の罰金

虐待等に係る獣医師による通報が義務化

獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報しなければなりません。

2022年に変わること!動物虐待等に関する対応ガイドラインが策定

愛護動物とは

牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

遺棄の禁止

動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。また、近年は、日本の自然に生息していなかった外来生物が野外に放たれ、それによる農業被害や生態系破壊が大きな社会問題になっています。

出所:環境省「虐待や遺棄の禁止
出所:東京都保健医療局「動物の虐待等に対する罰則が強化されました

動物虐待を見つけたら

動物虐待を見つけた場合、発見場所の地方自治体(都道府県・指定都市・中核市)の連絡先もしくは警察(緊急時には110番)に相談または通報するようにしましょう。もし虐待の確証が得られない場合であっても地方自治体に相談するようにしましょう。
飼い主のいて、虐待の疑いがあっても所有権を飼い主が正式に放棄しなければ、地方自治体等が保護することは難しく、動物を過ごしたいという気持ちだけでは、困難になっているのが現状です。行動をする前に法律を理解し、どのような行動をとるべきかを検討する必要があります。

地方自治体動物虐待等通報窓口一覧はこちら

動物虐待の件数・推移

近年、動物虐待の件数が急増しています。
数値が公表されている1974年と2021年を比較すると約22倍となっています。
飼育数の増加など様々な要因がありますが、近年は特に増加傾向であり、起訴される割合は30%であり、70%が不起訴となっています。

動物の愛護及び管理に関する法律の違反人員

通常受理 起訴 不起訴
1974 13 8 4
1975 6 4 1
1976 6 4 9
1977 9 3 4
1978 5 4 3
1979 6 3 3
1980 4 2 1
1981 10 5 1
1982 5 2 5
1983 6 3 1
1984 6 3 3
1985 3 2 2
1986 5 3 0
1987 5 2 4
1988 3 0 3
1989 7 3 3
1990 3 2 2
1991 7 4 1
1992 11 4 0
1993 9 4 4
1994 11 2 9
1995 2 3 1
1996 12 1 11
1997 12 5 7
1998 8 4 4
1999 3 0 3
2000 14 4 11
2001 18 7 10
2002 39 18 22
2003 12 3 9
2004 27 8 21
2005 47 15 27
2006 48 12 35
2007 51 14 36
2008 72 21 47
2009 54 24 36
2010 58 18 41
2011 55 9 47
2012 46 16 32
2013 49 10 32
2014 71 21 51
2015 89 27 55
2016 94 33 57
2017 109 38 73
2018 143 31 110
2019 163 43 125
2020 156 42 103
2021 285 71 209

出所:環境省「令和4年 動物の虐待事例等調査報告書

動物虐待を計測する尺度

環境状態の尺度

5:劣悪な状態
糞尿が何日間 ・ 何週間分もたまっている。 呼吸が困難になるような悪臭。 大量のごみがある状態。 リラックスした姿勢で休むことや、 通常の姿勢を保 つことを妨げている、 もしくは動物の身に危険が及ぶような状態、 あるいは、 これら全ての状態を満たしている。 動物が糞尿、 泥、 よどんだ水との接触を 回避することが困難、 もしくは不可能な状態。 餌と飲み水は汚染されている。

4:非常に不衛生な状態
糞尿が何日間分もたまっている。 動物が、 糞尿との接触を回避する のは困難な状態。 リラックスした姿勢で休める状態、 もしくは動物の動 きを妨げるぐらいのごみの量がある。 とがったものやガラスにより、 動 物が傷つく可能性がある。 呼吸することが不愉快であるくらいの悪臭。 水溜りや泥を回避することが困難な状態。

3:不衛生な状態
何日間分かの糞尿がたまっている状態。 動物が糞尿との接触を回避できる状 態。 においは多少気になる状態。 ごみはあるが、 それが、 動物がリラックス した状態で休んだり、 動物の通常の姿勢を妨げることはない。

2:最低基準ぎりぎりの状態
1の許容できる衛生状態より多少不衛生であるかもしれない が、 ほぼ同じ状態。 1~2日分以下の糞尿がたまっている状 態。 多少散らかっている。

1:許容できる衛生状態
乾燥していて、 糞尿の無い環境。 餌と飲み水は汚染されていない。 リラックスした姿勢で休むこと、 通常の姿勢を保つこと、 動物の動きを妨げ ない環境であり、 犬に害を及ぼすようなものが環境に存在しない状態。

※「環境」 とは、 犬舎、 サークル、 庭、 ケージ、 納屋、 部屋、 縛り付けられてい る場所など、 動物が大半の時間を過ごす場所のことである。 犬を特定のカテゴ リーに分類するには、 上記の全ての状態を確認できなくてもよい。

身体的ケアの尺度

5:劣悪な状態
毛玉と汚れで著しく不衛生で、 それにより、 通常の動作や視界が妨げられている状 態。 会陰部に糞尿がたまり、 それによりただれている状態。 毛が一枚のマットのよ うにつながっている。 毛を完全に切ってしまわない限り、 グルーミングのできない状 態で、毛玉の中にごみが引っかかっている状態。 爪は伸びすぎにより曲がっており、 肉球を傷つけている可能性もある。 こうなった場合、 足が正常な位置におさまらず、 歩行が困難、 もしくは苦痛を伴うことになる。 首輪やチェーンをつけている場合、 首 に食い込んでいる可能性もある。

4:不健康な状態
毛玉がたくさんあり、 くしやブラシでからみ合った毛を元に戻すことは不可能な状態。 毛玉の中にごみが引っかかっている場合もある。 毛をかなり切らないと、 毛玉を排 除できない状態。 長く伸びた爪により、 足が正常な位置におさまらず、 通常の歩 行の妨げになる可能性もある。 糞尿により、 会陰部がただれている可能性もある。 首輪やチェーンをつけている場合、 それはきつく、 皮膚がすれている可能性がある。

3:ボーダーラインの状態
毛玉はたくさんあるが、 毛を完全に切らなくてもグルーミング可能な状態。 会陰部に糞尿がたまることはなく、 それによるただれもない。 爪はしばら く切られていない状態にあり、 それにより犬の歩行が影響される場合が ある。 首輪やチェーンをつけている場合、 少しきつめで、 首の毛をすり 減らしている可能性がある。

2:世話を多少怠った状態
毛は多少汚く、 少し毛玉もあるが、 すぐにもとに戻せる状態。 ブラシ
やくしによりグルーミングができる状態。 爪も切る必要がある。 首輪
やチェーンをつけている場合、 その長さはちょうど良い状態。

1:適切な状態
清潔で、毛もその犬種に適した長さであり、ブラシやくしがすっと通る状態。 爪は、 床に触れない、 もしくは床すれすれの長さ。 首輪やチェーンをつけている場合、 その長さはちょうど良い状態。

犬を特定のカテゴリーに分類するに当たって、 上記のリストに記載されている全ての 状態に当てはまらなくてもよい。 尺度の使用者がどのカテゴリーに犬が最も当てはま るかを考慮するべきである。 この尺度は、 獣医療の必要な状態 (骨折など) におけ るアセスメントを行うためのものではなく、 こういった場合、 TACC の結果が必要なア セスメントの妨げになってはならない。

各尺度からの得点の解釈

身体的状態、身体的ケア、及び環境状態の尺度 気候の状態の尺度
5以上 著しいネグレクトと非人道的な扱い。 動物 を保護するべく積極的に動かねばならない、 危機的状況。 生命にかかわるリスクが存在する。 リスクを 軽減するために、 すぐさま介入が必要な状 態 (飲み水や寝床の確保)。
4 重度のネグレクトか非人道的な扱い (もしく
は両方) の痕跡が明らかにある。 (ただし、
動物の状況に関しては、 獣医学的な理由が
ある場合を除く。) 早急な改善が必要な状況。
危険な状態になりつつある。 リスクを軽減
するため、 早急な介入が必要 (飲み水、
日陰、 寝床の確保、 もしくは室内飼いにす
る)。 飼い主に対して、リスクの警告を行い、
必要な環境について説明する。
3 ネグレクトの指標が存在する。 時宜にかなっ たアセスメント、 改善か、 状況のモニタリン グ (もしくはこの全て) が必要な状況。 犬種、 時間帯、 外飼いであるか否かによ り、 危険につながる可能性がある状況。 飼 い主に対して、 リスクと必要な環境につい て啓発する。
2 世話を多少怠っているか、 何らかの理由で 動物にとって居心地の悪い状況。 適切に評 価し、 飼い主と注意点について話し合う。 必 要であれば、 飼育方法の改善について助言 を行う。 リスクは低いが、 状況を評価し、 必要であ れば、 注意点や適切な環境に必要な点に ついて、 飼い主と話し合う。
1以下 尺度をベースとした結果においては、 ネグレ クトが行われている痕跡はない。 リスク要因はない。

まとめ

近年、ペットの虐待や不適切な扱いが取り上げられるニュースを目にすることが多くあります。、2021年に妊娠中の犬に帝王切開等をした件では、検察側が「無麻酔で帝王切開を行い、犬に苦痛やストレスを与えた。極めて残虐で悪質な行為」としたが、懲役1年・罰金10万円・執行猶予3年の有罪判決が求刑されました。法改正によって罰則が強化されるのではなかったのか?と批判的は声が上がっています。

また、これらのニュースは、社会の関心を高めるだけでなく、虐待防止のための取り組みを促す役割も果たしており、ひとりひとりが真剣に動物虐待問題と向き合う社会になっていくこと願っております。

動物愛護と動物保護の意味を理解していますか?小さな命を預かるということ

執筆:equall編集部

 

公式LINE

おすすめ情報を受け取る

 あなたにオススメ