動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について

改正の趣旨

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)に基づく犬及び猫のマイクロチップ情報登録制度の運用に関する実効性を担保するため、マイクロチップ取外し後の速やかな装着、マイクロチップ登録情報の関係者への提供等について、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下「施行規則」という。)に所要の改正を行うものである。

改正概要

1.マイクロチップ取外し後の装着(施行規則第21条の6)
マイクロチップが装着され、登録された犬又は猫について、動物愛護管理法第39条の4に基づきやむを得ずマイクロチップが取り外された場合であっても、当該犬又は猫の所有明示は継続される必要があることから、やむを得ない事由の解消後には速やかにマイクロチップを装着し直さなければならない旨の規定を新設することとする。

2.マイクロチップ登録情報の提供(施行規則第21条の11)
都道府県知事及び政令指定都市の長が、動物取扱業者等に行政指導や行政処分を行うために必要なマイクロチップ登録情報を提供することができる旨の規定を新設することとする(改正後の施行規則第21条の11第1項)。
また、マイクロチップ情報登録制度の運用により、迷子等の犬猫が動物愛護管理センターや警察署に引き取られた際に所有者への返還が円滑に行われるようになるが、実際には、地域の動物病院に迷子等の犬猫が持ち込まれる事例も多いことから、当該病院で従事する獣医師に対しても、マイクロチップ登録情報を提供することができる旨の規定を新設することとする(改正後の施行規則第21条の11第3項)。

公布日・施行日

公布日:令和5年3月24日(金)
施行日:令和5年6月1日(木)

※「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が本日公布され、令和5年6月1日から施行されますのでお知らせいたします。本省令は、令和4年6月1日から施行している犬及び猫のマイクロチップ情報登録制度について、その実効性を担保するため、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の改正を行うこととしたものです。

※また、令和4年11月24日~同年12月23日にかけて実施した動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせいたします。

参考資料
・動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令
・動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案 に対する意見募集(パブリックコメント)の結果

参照元:環境省「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について」

犬と猫のマイクロチップ情報登録

令和4年6月1日から開始した「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度について。

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。

■犬と猫のマイクチップ情報登録」制度のウェブサイト及び専用コールセンター

ウェブサイト: https://reg.mc.env.go.jp/
コールセンター:03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分 ※土日祝日可)

マイクロチップの装着等の義務化に関する制度説明動画

マイクロチップの装着等の義務化に関する制度説明>>
制度説明動画>>
※令和5年3月1日~4月30日まで配信予定の制度説明動画の資料です。

犬や猫を購入した際の手続方法(変更登録の申請手続)

参照元:環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」

ペットの飼育頭数公開!犬は減少で猫は増加傾向・コロナウイルスやマイクロチップとペット市場規模

執筆:equall編集部

 
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