ペットフード安全法とは
ペットフード安全法という言葉を聞いたことはありますでしょうか?
ペットフード安全法は、ペットフードの安全性を確保し、犬や猫の健康を守ることで、動物愛護に寄与することを目的にした法律のことです。
ドッグフードやキャットフード等のペットフード、おやつ、サプリメントなど、医薬品以外のものが対象となっています。
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全性の確保を図るため、平成21年6月1日から、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行されました。
法律の対象となるのは犬及び猫用のペットフードです。
これにより、ペットの健康に悪影響を及ぼすペットフードの製造、輸入又は販売は禁止されます。消費者に対して適切かつ十分な情報を提供するために製造業者名や賞味期限などの表示が義務付けられます。また、国は国内に流通するペットフードを監視し、問題が起きた時はその廃棄、回収を事業者に対して命令することができます。
法のあゆみ
平成20年6月
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」制定
平成21年6月1日
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」施行
施行状況の検討
ペットフード安全法附則第4条により、法律の施行後5年を経過した場合、法律の施行状況を勘案し、必要があるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされています。
平成26年6月に法の施行後5年を経過するため、農業資材審議会飼料分科会及び中央環境審議会動物愛護部会ペットフード小委員会において、法の施行状況を検討するとともに、パブリックコメントで国民の意見を聞き、今後の対応方向について取りまとめました。
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行の状況(平成26年10月30日)
ペットフード安全法の概要
- 平成21年12月より、農林水産大臣及び環境大臣が定めた成分規格及び製造方法に合わない犬及び猫用ペットフードの製造、輸入又は販売は禁止されます(ただし平成21年12月1日以前に製造、輸入又は販売したものを除く)。
- 平成22年12月より、販売される犬及び猫用ペットフードには下記の表示が義務付けられます(ただし平成22年12月1日以前に製造、輸入又は販売したものを除く)。
・名称 ・原材料名 ・賞味期限 ・製造業者等の名称及び住所 ・原産国名 - 平成21年6月からペットフードの輸入業者又は製造業者は、届出が義務付けられます。
- 平成21年6月からペットフードの輸入業者、製造業者又は販売業者(小売は除く)は、輸入・製造・販売の記録を残すために、帳簿の備えつけが義務付けられます。
- 有害な物質などが混入したペットフードが流通するなどした場合には、農林水産大臣及び環境大臣は、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、廃棄、回収などの必要な措置をとるよう命ずることができます。
- 農林水産大臣又は環境大臣は、問題が起きた場合などにペットフードの製造業者等から必要な報告の徴収又は立入検査等を行うことができます。また、(独)農林水産消費安全技術センターに立入検査等を行わせることができます。
法律成立の経緯
平成19年3月
米国において、有害物質(メラミン)が混入したペットフードが原因となって、多数の犬及び猫が死亡。6月には、メラミンが混入したペットフードが、我が国で輸入販売されていたことが判明しました。
同年8月
農林水産省及び環境省が合同で有識者による「ペットフードの安全確保に関する研究会」を設置。11月には研究会の中間とりまとめとして、動物愛護の観点からペットフードの安全確保に緊急に取り組むべきであり、法規制の導入が必要であるとの方向性が示されました。
平成20年3月
第169回国会に農林水産省と環境省の共管で「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」案を提出し、6月11日に成立、18日公布されました。
ペットを飼っている方もこれから買う予定の方もペットフードについて知識を深めて、ペットと楽しく生活していきましょう。
参照元:環境省「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」
執筆:equall編集部