犬や猫の殺処分ゼロの実現を目指す公益財団法人どうぶつ基金(所在地:兵庫県芦屋市、理事長:佐上邦久)は、2023年1月26日、伊藤信太郎環境大臣宛に狩猟鳥獣から「ノイヌ」「ノネコ」の削除を求める要望書を提出しました。
2023年1月26日、公益財団法人どうぶつ基金(以下「どうぶつ基金」)は、伊藤信太郎環境大臣宛に「鳥獣保護管理法の狩猟鳥獣から「ノネコ」「ノイヌ」の削除を求める要望書」と署名47,284筆を一次提出いたしました。
以下、要望書全文
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令和6年1月26日
環境大臣 伊藤 信太郎 殿
公益財団法人どうぶつ基金
理事長 佐上邦久
鳥獣保護管理法の狩猟鳥獣から「ノネコ」「ノイヌ」の削除を求める要望書
昨年3月、広島県呉市の山中で、猫1匹を刃物で突き刺すなどして殺したとして、呉市の大学院生の男(24)が逮捕されました。男はその殺害や虐待の様子をインターネットの動画共有サイトで公開していました。
当時の報道によれば、調べに対して男は、「猫を殺したことに間違いないが、愛護動物にあたらない野猫(ノネコ)だと思っていた」と供述しているということです。
環境省は、鳥獣保護管理法において「ノネコ」「ノイヌ」については、狩猟鳥獣であるとしています。
またパブリックコメントにおいて、“生物学的な分類ではペットとして飼われているネコ、イヌと変わりませんが、飼い主の元を離れて常時山野等にいて、専ら野生生物を捕食し生息している個体を「ノイヌ」「ノネコ」としており、飼い主の元を離れてはいても、市街地または村落を徘徊しているようないわゆる「ノラネコ」「ノライヌ」は「ノネコ」「ノイヌ」には該当せず、鳥獣保護管理法の対象にはなりません。”と回答しています。
しかしながら、ノネコ、ノイヌかノラネコ、ノライヌか、飼い猫、飼い犬かを判断する明確な基準も存在しないなか、狩猟者が対象動物を狩猟鳥獣であるノイヌ、ノネコか否かを判断することは不可能です。
ノネコが狩猟鳥獣から削除されていれば、このような残忍な事件は起きていなかった可能性も高いと考えられます。
昨年12月27日付で、広島地検呉支部は男を不起訴処分にしたとの報道がされました。不起訴の理由は公表されていませんが、被害猫についてノネコではないことの立証が困難であると検察が判断し、起訴を躊躇した可能性もあります。今回の不起訴処分を受けて、山中の猫であれば捕獲・殺害して食べても構わないと解釈する模倣犯があらわれるおそれもあります。法律の不備は、直ちに是正する必要があります。
今後、同様の事件を起こさせないためにも、鳥獣保護管理法の狩猟鳥獣からノイヌ、ノネコを削除するよう要望いたします。
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要望書全文ここまで
環境大臣は、私たち47,284人の要望を真摯に受け止めて法律の不備を直ちに是正し、鳥獣保護管理法の狩猟鳥獣からノイヌ、ノネコを削除するよう要望いたします。
参照元:PR TIMES
執筆:equall編集部