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2022年に変わること
2022年4月から、一部の法律や制度が変更となったのをご存じでしょうか?私たちの生活にもかかわる改正なので、必ずチェックするようにしましょう。
主にかわること
- 成人の年齢が18歳に変更 (民法)
- 不妊治療の保険適用拡大
- 年金の受給開始年齢が75歳まで拡大
- プラスチックごみ削減の義務化
などが主に上げられます。
このほかにも変更される制度があるので、詳しくは行政のサイトをご確認下さい。
ペット関連でかわること
2022年はペットに関する主な制度は、2022年3月動物虐待等に関する対応ガイドラインが策定され、2022年6月の「マイクロチップの義務化」と「愛玩動物看護師」が 国家資格となり、2023年に試験が実施されます。
動物虐待等に関する対応ガイドライン
環境省は、動物が虐待を受けるおそれがある事態や動物虐待等事案について地方自治体等が探知した際に、現場において円滑な対応を行うために必要な基礎的な知識や対応の流れ等をまとめた「動物虐待等に関する対応ガイドライン」を策定し、公表しました。
ガイドライン策定の背景・目的
動物虐待事犯の検挙数は年々増加しており、地方自治体が動物虐待事案の発生の兆しを早期に把握し、適切な対処を通じて虐待の発生を未然に防止すること、また、実際に動物虐待が発生した場合には、警察と連携しつつ、総合的に問題を解決していくことの重要性が高まっています。
動物の愛護及び管理に関する法律においては、累次の改正を経て、愛護動物虐待等罪に係る罰則が強化されてきましたが、令和元年改正において、法定刑が大幅に引き上げられたことを契機に、この度、環境省は、動物虐待等に関する対応について改めて整理し、「動物虐待等に関する対応ガイドライン」として取りまとめました。
マイクロチップに関して
2022年6月から改正動物愛護法が施行され、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬猫についてマイクロチップの装着が義務化されます。
マイクロチップを装着する際は、首の後ろに専用の注入器で皮下に埋め込むのが一般的なやり方とされています。
専用の機器をかざして番号を読み取ると飼い主の氏名や連絡先などの情報を閲覧することができます。
これによって、迷子になってしまった際や震災で離れてしまった際に飼い主を判別しやすくなります。また、安易な遺棄の防止にも繋がると期待されています。
義務付けられるのはブリーダーやペットショップの犬猫で、すでに飼っている犬・猫へのマイクロチップ装着については努力義務とのことです。
マイクロチップについては下記の記事をご覧ください。
マイクロチップに関して>>
愛玩動物看護師に関して
これまでは、動物看護には必須の資格は特にありませんでした。
有名な資格として「認定動物看護師」が一般的でしたが、医療行為は認められておりませんでした。
近年の獣医療が高度・多様化しており、愛玩動物看護師法が2019年6月に制定されたことで、これまで民間団体の認定資格であった動物看護師を国家資格となります。
今後、獣医師が行なっていた診療の採血・投薬やマイクロチップ挿入など一部診断がが獣医師の指示の下で実施可能となります。
試験スケジュール
1回目の試験は、2023年2月中旬に実施され、3月中旬に合格発表となります。
試験を受けるためには、2022年から講習を受ける必要があります。
6月から販売業者に義務化
6月1日からブリーダーやペットショップなど販売業者が取得した犬や猫について、マイクロチップの装着と環境省のデータベースへの登録が義務付けられる。これは2019年6月、超党派の議員立法により衆参両院の全会一致で成立した改正動物愛護管理法に基づくもの。この狙いや仕組みなどについて、環境省資料などを基にQ&A形式で解説。
Q マイクロチップとは。
A 体内に入れても安全なガラスで覆われた細長いカプセル状の電子器具。最近は小型化が進み、直径1.2ミリ、長さ8ミリ程度のものが主流だ。15桁の個体識別番号が記録され、専用の読み取り器をかざすと表示される。環境省のデータベース上で、この番号と、あらかじめ登録する名前や連絡先などの飼い主(所有者)情報がひも付けられる。こうした情報にアクセスするのは自治体、警察に限られる。
Q なぜ装着が必要か。
A 犬や猫が迷子になったり、地震などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離れ離れになった場合に、装着されているマイクロチップから飼い主を特定でき、そこへ帰還させやすくなるからだ。業者や飼い主が虐待や遺棄などをしないよう抑止する効果も期待されている。
Q 義務化の対象は。
A 6月1日以降、ブリーダーやペットショップなど販売業者が取得した犬や猫を対象に、マイクロチップ装着と飼い主情報の登録が義務付けられる。つまり、業者では装着された状態で販売されるようになり、飼い主になった場合には自身の情報に変更を登録することが必要になる。
家庭などで既に飼っている場合や業者以外から譲り受けた場合については、装着や情報登録の義務化の対象外となる。業者以外から譲り受けたとしても、既にマイクロチップが装着されている場合は、飼い主として自身の情報への変更登録が義務付けられる。
Q 飼い主の情報は、どのように登録するのか。
A 6月1日にオープンする環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムのサイト上で登録申請する。パソコンやスマートフォンなどで手続きを行い、手数料は1回につき300円。紙での申請も可能となるが、手数料は同1000円に設定される。
民間主導の取り組み先行
国の仕組みへの移行が課題
犬猫用のマイクロチップは、1980年代後半に米国で小型動物用が開発され、民間団体の動物保護施設で広く装着されるようになった。英国では犬猫への装着が義務化され、欧州連合(EU)では加盟国内外からの移動に装着が義務付けられている。日本では95年の阪神・淡路大震災で、多くのペットが迷子となったことから議論が始まり、97年に民間主導で装着・登録の仕組みが導入された。
環境省は2005年の動物愛護管理法改正を受けて、翌06年に出した告示でマイクロチップの装着を推奨。一般社団法人ペットフード協会が行った21年度全国犬猫飼育実態調査では、マイクロチップの装着率は犬が19.2%、猫が5.3%。国内で最も利用者の多い日本獣医師会のデーターベースには、犬と猫合わせて約276万件の登録がある(昨年12月末時点)。他の民間団体と合わせると登録は300万件を超える。
環境省は、民間団体のデータベースに情報登録している飼い主に、新たに立ち上げる環境省データベースへの移行手続きを呼び掛けている。専用の移行登録サイトが公開中で、5月末までに手続きすれば手数料が無料になる。
虐待や遺棄の防止に期待
党動物愛護管理推進委員長 中野洋昌 衆院議員
犬猫へのマイクロチップ装着義務化について公明党は、災害時の迷子対策、虐待や遺棄の防止、販売される動物のトレーサビリティー(履歴管理)確保などの観点から推進してきた。
党として、団体などから要望を聞きながら動物愛護管理法の改正に向けた議論を積極的に展開。17年に設置された超党派議員連盟での議論でも虐待への罰則強化を粘り強く主張し、19年の改正では罰則強化などとともにマイクロチップの装着義務化が盛り込まれた。
まだ装着に抵抗感がある飼い主も少なくない。政府にはメリットや安全性について丁寧な説明を引き続き求めたい。同時に、義務化を契機に、動物と共生していける環境の整備が進むよう取り組んでいく決意だ。
参照:「犬猫へのマイクロチップ装着」
equall LIFEでは、今後も最新の情報をお届けしてまいります。
参考サイト:環境省 動物愛護と適切な管理
執筆:equall編集部