獣医師が解説「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」

令和元年6月19日に、「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。 どのような点が変更になったのか、詳しくみていきましょう。

幼齢な犬猫の販売等の規制(施行は約2年以内の予定)

現在、犬や猫の販売は50日齢になってからと定められていますが、今後は、57日齢からになります。(ただし、天然記念物の日本犬は、これまでどおりの50日齢からのままです。)

犬猫は幼少期、特に生後2か月までの間に親や兄弟と接して、犬同士のコミュニケーション方法を学びます。また、外界からの刺激を受けて犬が適応能力を身に着けていく大切な時期(社会化期)と言われています。
今回延長された日数は7日ですが、子犬、子猫にとってこの大切な時間が延長されたことは大きな意味を持つのです。

マイクロチップの装着の義務化(施行は約3年以内の予定)

ブリーダーやペットショップなど今後ペットを販売する場合に限り、犬や猫にマイクロチップを装着することが義務化されます。

マイクロチップとは長さ8㎜程度の電子タグです。注射器で体内に埋め込み、個体番号を登録、日本獣医師会がそのデータを管理します。

万が一飼い主さんと離れ離れになった後、自治体や動物病院で保護されると、マイクロチップから番号を読み取り、情報照会をして飼い主さんに連絡をすることができます。

(情報照会は動物病院や保健所などの指定機関のみとなり、一般の方が番号を読み取っても登録内容の照会はできません。)

マイクロチップは装着しただけではその役割を果たさず、必ず情報の登録が必要となります。

今回の改正では、飼主の義務として「装着後30日以内の情報登録の義務」も明記されました。

罰則の引き上げ(施行は令和2年6月1日)

これまで動物を傷つけた場合の罰則の上限が懲役2年または罰金200万円でしたが、今後は懲役5年または罰金500万円になります。また、虐待や遺棄をした場合も、罰金100万円から懲役1年または罰金100万円になります。

私たち飼い主にとって、虐待に対する罰則は直接的な関係はありませんが、国の対応として動物の存在価値があがっていることを表しています。
また、今回の改正によって「虐待」という言葉の定義が明確化され、適切な世話・飼育を行わない事に対しての厳罰が定められました。

平成12年に施行された同法律は6年に一度内容が見直され、これまでに3回改正されてきました。

世界と比較して遅れを取っていると言われている動物福祉が少しでも改善されることを願っています。

equall LIFEでは犬が快適に暮らせる物件やお役立ち情報を紹介していますので、参考にしてみてください。

LINEで最新情報GET

 

 あなたにオススメ