「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」令和2年6月1日から施行

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正

令和2年4月30日に環境省より、「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」の改正(告示)についてが発表されました。

報道発表の内容は下記の通りです。

「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」の改正(告示)について

動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を改正し、本日公布したのでお知らせいたします。

1.背景

令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律39号。以下「改正法」という。)については、令和2年6月1日から施行されます。施行に向け、改正法の趣旨を踏まえた同法の円滑な運用と動物の愛護及び管理のより一層の推進を図るため、中央環境審議会動物愛護部会の審議に基づく、「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行等の在り方について(令和2年3月26日第2次答申。『動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針』の改正に係るもの。)」を受け、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成18年環境省告示第140号)について、所要の改正をしたものです。

2.施行期日

令和2年6月1日

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日

3.改正の概要

別添「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針の改正について」を御参照ください。

添付資料

参照元:環境省「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」の改正(告示)について

 

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執筆:equall編集部

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